第1章 総 則
第1条(名 称)
この組合は川崎市社会福祉協議会労働組合という。
第2条(所 在 地)
この組合の主たる事務所を川崎市中原区上小田中6-22-5 川崎市社会福祉協議会内に置く。
第3条(目 的)
この組合は組合員の労働条件の維持改善ならびに社会福祉事業の発展強化を期し、経済的社会的地位の向上を図ることを目的とする。なお、そのため自治労(全日本自治団体労働組合)を上部団体とする。
第4条(事 業)
この組合は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)労働条件の維持改善
(2)労働協約の締結、改定
(3)社会福祉事業の発展・強化に関する事項
(4)組合員およびその家族の福利厚生
(5)組合員の教養、文化の向上
(6)その他この組合の目的達成に必要な事項
第2章 組 合 員
第5条(組合員の資格)
この組合の組合員は川崎市社会福祉協議会の職員ならびに組合が承認した者、および第2項に定める準組合員によって組織する。ただし、次の者は組合に加入できない。
(1)労働組合法第2条の第1号に指定されたと組合員が認めた者
(2)その他組合が決定した者
2 (準組合員)
(1)活動目的に賛同し執行委員会の承認を得た者を準組合員とする。
(2)原則、組合員としての権利・義務は有しないものとする。
(3)準組合員は組合費の納入を免除するものとする。
第6条(資格の平等)
すべての組合員はいかなる場合にも、人種、宗教、性別、信条、門地、または身分により差別的扱いを受けることはない。
第7条(権 利)
組合員は平等に次の権利を有する。ただし、第5条第2項に定める準組合員は、本条第1号に定める権利を有しない。
(1)組合員はすべての活動に参加し、または組合の利益を受けること
(2)組合のすべての問題に自由に意見を述べ、かつ議決に参加すること
(3)役員に選挙され、これに就任することおよび役員を選挙すること
(4)規約に定める手続きを得ずに除名する、権利停止等の処分を受けること
(5)会計の帳簿および組合の書類を閲覧すること
(6)役員の解任を請求すること
第8条(義 務)
組合員は平等に次の義務を負う。ただし、第5条第2項に定める準組合員は、本条第1号に定める義務を負わない。
(1)規約を守り、機関の決定に従うこと
(2)所定の組合費および臨時賦課金等を納入すること。ただし、無給の組合員については免除することができる
(3)規約に基づいて各会議に出席すること
第9条(加 入)
この組合に加入するときは所定の申込書に必要事項を記入のうえ、執行委員長に提出し、執行委員長の承認を得なければならない。執行委員会が承認したときは、書記長は速やかに組合員名簿に登録し本人に通知しなければならない。
2 (準組合員の加入)
準組合員の加入手続きは、執行委員会が別に定める。
第10条(脱 退)
組合員はこの組合を脱退するときは、その理由を明記して執行委員長に提出しなければならない。
2 (準組合員の脱退)
第5条第2項に定める準組合員についても、本人の都合で随時脱退することができる。
第11条(資格の喪失)
組合は次の事項に該当した場合に、組合員たる資格を喪失する。
(1)退職したとき
(2)死亡したとき
(3)第5条に規定する非組合員に該当したとき
(4)脱退が認められたとき
(5)組合を除名されたとき
(6)解雇されたとき。ただし、解雇について、論争を生じた場合はこれが解決するまで、その資格は失わないものとする。
2 (準組合員への適用)
第5条第2項に定める準組合員についても、規約、細則、決定に違反した場合は、権利・義務の一部または全部を制限し、停止することができる。
第3章 組 織
第1節 役 員
第12条(種 類)
この組合に次の役員を置く。
(1)執行委員長 1名
(2)副執行委員長 1名
(3)書記長 1名
(4)会計 1名
(5)執行委員 若干名
(6)会計監事 2名
第13条(役員の権利義務)
役員はすべてこの規約から定められた職務を忠実に遂行する義務を負い、その職務を他人から妨害されることなく遂行する権利を有する。
(1)執行委員長:この組合を代表し、組合業務の執行を統括する。
(2)副執行委員長:執行委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)書記長:正、副執行委員長を補佐し、会議の正確なる議事録を作成、保有し組合の日常業務を処理するため、書記局を統括する。
(4)会計:予算に基づき会計処理をする。
(5)執行委員:常時組合員の指導に任じ、組合規約に従い組合業務を執行する。
(6)会計監事:組合の経理を監督する。
第14条(役員の選挙)
役員は定期総会において組合員の直接無記名投票によって選出する。
2 役員の選出に関する細則に定める。
第15条(役員の任期)
役員の任期は選出された日より2ヵ年とする。ただし、再任は妨げない。
2 役員に欠員が生じた時は、前条2項により臨時総会において補充することができる。ただし、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
第16条(役員の解任)
組合員が役員を不適当と認め全組合員の過半数以上の同意、かつ理由を付して執行委員会に届け出た時は、直ちに臨時総会を開催し、その役員の解任について審議し、決定する。
第2節 機 関
第17条(種 類)
組合には次の機関を置く。
(1)総会
(2)執行委員会
(3)部会
第18条(総 会)
総会は組合の最高決議機関であって全組合員を以って構成する。
2 総会は定期総会と臨時総会とする。
3 定期総会は毎年1回開催し、執行委員長が期日の7日以上前に告示し、召集する。
4 臨時総会は執行委員会が必要と認めた時、または全組合員の3分の1以上要求のあった場合に召集しなければならない。
第19条(総会付議事項)
総会に付議する事項は、次の通りとする。
(1)規約および諸規定の判定、改廃
(2)活動方針および年度計画
(3)予算案および決算報告の承認
(4)役員の選挙
(5)労働協約の締結および改廃
(6)争議行為の開始
(7)組合の解散
(8)他の団体への加入および脱退
(9)組合員の懲戒
(10)その他組合の目的達成のための重要事項
第20条(定 数)
総会は組合員の3分の2以上の出席(委任状含む)により成立する。
第21条(議 決)
総会付議事項の議決については出席組合員の過半数の賛成を要し、可否同数のときは議長がこれを決する。なお、第19条第7号については、第37条による。
第22条(議長の選出)
総会の議長は、その都度役員以外の組合員より選出する。
第23条(執行委員会)
執行委員会は組合の執行委員で会計監事を除く役員を以って構成し、執行業務について協議決定する。
2 委員会は執行委員の過半数の出席で成立し、議決はその過半数を以って決し、可否同数のときは執行委員長が決する。
第24条(執行委員会の召集)
執行委員会は2ヶ月に1回以上執行委員長が召集して開催する。ただし、次の場合は臨時に開催することができる。
(1)執行委員の3分の1以上の要求があったとき
(2)執行委員長が必要と認めたとき
第25条(緊急処理)
執行委員長は、緊急な事態が発生し、しかも総会を開催することが困難な場合は、総会の議を経ないでこれを処理することができる。ただし、次の総会においてその承認を得なければならない。
第26条(部局の設置)
執行委員会は、組合業務の執行に必要な場合は各種の部を置くことができる。
2 執行委員会は組合の事務処理のため書記局を設置し、書記を若干名置くことができる。
第27条(部 会)
部会は組合の意見聴取および検討機関であって、職種または就業内容等を同じくする組合員を以って構成する。
第4章 会 計
第28条(経 費)
この組合の経費は組合費および寄付金その他の収入とすることができる。寄付金を受けるときは執行委員会の承認を要する。
第29条(組合費)
総会の議決によって定める。
第30条(会計年度)
会計年度は毎年8月1日に始まり翌年の7月31日に終わる。
第31条(運動資金の運用)
運動資金は総会の承認を受けて運用することができる。
第32条(会計監査)
この組合のすべての会計は、会計年度毎に書類を作成し、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、会計監事の正確であることの旨を定期総会に報告しなければならない。
第5章 争 議 行 為
第33条(争 議)
争議行為の開始は、全組合員の直接無記名投票による過半数の賛成がなければ決定する事ができない。
第6章 統 制
第34条(統 制)
組合員が次の行為をしたときは、全組合員の直接無記名投票による過半数の議決により制裁を受ける。
(1)規約および決議に違反したとき
(2)組合の統制を乱した行為をしたとき
(3)正当な理由なく組合費を3ヶ月以上滞納したとき
2 (懲戒の種類)
懲戒の種類は次の3種とする。
(1)戒告
(2)権利停止
(3)除名
第35条(弁 訴)
前条の決議に際し、当該組合員はあらかじめ各種機関において弁明の機会を与えなければならない。
第7章 規約改正と解散
第36条(規約の改正)
規約の改正は全組合員の直接無記名投票による過半数の賛成があったときでなければならない。
第37条(解 散)
この組合の解散は全組合員の直接無記名投票による4分の3以上の賛成があったときでなければできない。
付 則
第38条(細 則)
この規約を実施するために必要な細則は別に作成し、総会の承認を得なければ効力を生じない。
第39条(効 力)
この規約は、1990年12月14日より施行する。
この規約は、1991年3月2日より施行する。
この規約は、1994年5月30日より施行する。
この規約は、1997年5月28日より施行する。
この規約は、2001年5月17日より施行する。
この規約は、2007年6月20日より施行する。
この規約は、2009年6月12日より施行する。
この規約は、2012年6月13日より施行する。
この規約は、2023年7月29日より施行する。
この規約は、2024年7月25日より施行する。
この規約は、2025年10月21日より施行する。
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